PROVISION約款
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宿泊約款
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(適用範囲)
第1条
- 1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものといたします。
- 2. 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものといたします。
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(宿泊契約の申し込み)
第2条
- 1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1) 宿泊者名
- (2) 宿泊日及び到着予定時刻
- (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- (4) その他当ホテルが必要と認める事項
- 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理いたします。
- 3. 宿泊の申し込みをした者は、当ホテルが宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約の成立後であっても、直ちに提出するものとします。
- 1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
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(宿泊契約の成立等)
第3条
- 1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは 3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6条及び第 18条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
- 5. 当ホテルが、インターネットサイト又は電話等で誤った宿泊料金を提示、ご案内し当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込み、承諾があった場合であっても、当該宿泊料金がその前後の期日よりも著しく低廉であった時は、当該宿泊料金が著しく低廉である理由(「限定」「特別」等)の表示が無い限り、民法上の錯誤による承諾となり、当該宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
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(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
- 1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。
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(宿泊契約締結の拒否)
第5条
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結、及びホテル内諸施設の利用に応じないことがあります。
- (1) 宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
- (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同項第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」とい う。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの。
- (5) 宿泊しようとする方が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (6) 宿泊しようとする方が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (7) 宿泊に際し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (9) 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
- (10) 宿泊の申し込みをした者が、予約した部屋につき、転売や有料での斡旋など自己の利益を図る目的を秘して申し込みをしたとき。
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結、及びホテル内諸施設の利用に応じないことがあります。
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(宿泊客の契約解除権)
第6条
- 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、取消料金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの取消料支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の下記表時刻(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を以下の時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
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時刻
経過時間
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午後8時
2時間
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(当ホテルの契約解除権)
第7条
- 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約、及びホテル内諸施設の利用契約を解除することがございます。
- (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると 認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2) 宿泊客が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの。
- (3) 宿泊客が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (4) 宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (5) 宿泊に際し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (7) 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
- (8) 寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- (9) その他本約款に定める事項に反していることの判明したとき。
- 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
- 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約、及びホテル内諸施設の利用契約を解除することがございます。
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(宿泊の登録)
第8条
- 1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
- (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3) 出発日及び出発予定時刻
- (4) その他当ホテルが必要と認める事項
- 2. 宿泊客が第 12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
- 3. 「日本国内に住所を持たない外国人」の方の宿泊に際しては、氏名、住所、職業等の記載に加えて国籍及び旅券番号の記載とパスポートの呈示及びコピーが求められています。
- 1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
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(客室の使用時間)
第9条
- 1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌朝 11 時までといたします。ただし、 連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
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到着日
出発日
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15:00
11:00
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- 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の使用に応じることがございます。この場合に は次に掲げる追加料金を申し受けます。
室料金の1/3 室料金の1/2 室料金の全額 超過時間(以内) 超過時間(以内) 超過時間(以上) 3時間 6時間 6時間
- 1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌朝 11 時までといたします。ただし、 連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
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(利用規則の遵守)
第10条
- 1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
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(営業時間)
第11条
- 当ホテルの施設等の営業時間は備えつけのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
- (1) フロント・キャッシャー等サービス時間
- ① 門限なし
- ② フロントサービス24時間
- ③ エクスチェンジサービス24時間
- (2) 飲食等サービス時間
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ガーデンダイニング 環樂(わらく)
本館4階
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朝食
7:00a.m.~10:00a.m.(ラストオーダー)
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ランチ
11:30a.m.~2:30p.m.(ラストオーダー)
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ディナー
5:00p.m.~9:00p.m.(ラストオーダー)
※日曜日のディナータイム休業
(翌月曜日が休日の場合、日曜日は休まず営業いたします。)
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ロビーラウンジ ミザール
本館1階
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9:00a.m.~6:30p.m.(ラストオーダー)
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チャイニーズダイニング 黄鶴
東館2階
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ランチ
11:30a.m.~2:30p.m.(ラストオーダー)
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ディナー
5:00p.m.~9:00p.m.(ラストオーダー)
※月曜日休業
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ノーザンテラスダイナー
東館1階
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朝食
6:30a.m.~10:00p.m.(ラストオーダー)
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ランチ
11:30a.m.~2:00p.m.(ラストオーダー)
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アフターヌーンランチ
2:00p.m.~5:00p.m.(ラストオーダー)
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ディナー
5:00p.m.~10:00p.m.(ラストオーダー)
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-
バーキャラベル
東館1階
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6:00p.m.~12:00a.m.(ラストオーダー)
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北海道ダイニング ビックジョッキ
別館1階
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ランチ
11:30a.m.~2:00p.m.(ラストオーダー)
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ディナー
5:00p.m.~9:00p.m.(ラストオーダー)
※日曜日休業
(翌月曜日が休日の場合、日曜日は営業し、月曜日に休業いたします。)
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ラウンジ・バーオールドサルーン1934
別館1階
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5:00p.m.~11:00p.m.(ラストオーダー)
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ルームサービス
ダイヤル④番
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7:00a.m.~10:00a.m.(ラストオーダー)
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5:00p.m.~11:00p.m.(ラストオーダー)
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ザ・ベーカリー&ペイストリー
東館1階
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8:30a.m.~8:00p.m.
※ケーキ・パンは出来上がり次第、順次ご提供します
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スターバックス コーヒー
東館1階
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月曜日~金曜日
7:00a.m.~10:00p.m.(ラストオーダー)
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土曜日、日曜日、祝日
7:30a.m.~10:00p.m.(ラストオーダー)
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- (3) 附帯サービス施設時間
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グランドアーケード
東館2階
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9:30a.m.~8:00p.m.(店鋪により異なります)
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メモリアルライブラリー
別館1階
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24時間
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グランビスタギャラリー サッポロ
本館1階
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11:00a.m.~7:00p.m.
(展覧会会期最終日は5:00p.m.)
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- (1) フロント・キャッシャー等サービス時間
- 2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には変更することがございます。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。
- 当ホテルの施設等の営業時間は備えつけのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
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(料金の支払い)
第12条
- 1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
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(当ホテルの責任)
第13条
- 1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
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(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条
- 1. 当ホテルは宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、取消料相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
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(寄託物の取扱い)
第15条
- 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 10万円を限度としてその損害を賠償します。
- 2. 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額を明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、3万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
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(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
- 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルは、当該所有者からの指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条前 1項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2項の規定に準じるものとします。
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(駐車の責任)
第17条
- 宿泊客が当ホテルの駐車場を利用する場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。なお、当社提携駐車場についても上記に準ずるものとします。
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(宿泊客の責任)
第18条
- 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
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(宿泊客見舞金規程)
第19条
- 当ホテルは、当ホテルの宿泊客が当ホテル宿泊中に傷害以外の事由により死亡した場合には、別に定める宿泊客見舞金規程に記載の事項を実施いたします。
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(支配する言語)
第20条
- 約款内容に言語による不一致又は相違があるときは、すべて日本文が優先されるものとします。
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(準拠法、合意管轄裁判所)
第21条
- 当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテルを経営又は運営する会社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
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(効力発生日等)
第20条
- 1. 本宿泊約款は、2018年3月1日から効力が生じるものとし、当館の都合により改定することがあります。
- 2. 本宿泊約款が改定された場合は、改定日の14日前までに当館のホームページ等にて閲覧可能な状態にて掲出するものとし、改定後の本宿泊約款の効力は、改定日の午前0時から効力を生じるものといたします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第 2条第 1項及び第 12条第 1項関係)
内訳 宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 1.基本宿泊料 2.サービス料(1.×10%) 追加料金 3.飲料及びその他利用料金 4.サービス料(3.×10%) 税金 イ.消費税 ロ.宿泊税(対象地区のみ) ハ.入湯税(対象地区のみ) 別表第2 取消料金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日 3日前 7日前 14日前 21日前 契約申込室数 一般 5室未満 100% 100% 80% 50% 20% - - 団体 5室以上 100% 100% 80% 50% 50% 20% - 50室以上 100% 100% 80% 80% 50% 50% 20% 【注意】- 1.%は、基本宿泊料に対する取消料の比率です。
- 2.団体客(5室以上)の契約日数の短縮、室数の減少など一部について変更があった場合、別表第2に該当するすべての日数、室数分の取消料を収受します。
- 3.団体客(5室以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊室数の10%未満(端数が出た場合には切り上げる)の解除の場合、取消料をいただきません。
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宴会・催事約款
札幌グランドホテル(以下「当ホテル」と称します)では、ご宴会、又は催し物に伴う宴会場のご利用に関して、次の通り約款を設けておりますので、予めご了承ください。
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1.適応範囲について
宴会、又は催し物(以下「宴会等」と称します)で宴会場をご利用になる場合に、当ホテルがお客様と締結する契約(以下「宴会等契約」と称します)は、この約款の定めるところによるものとします。尚この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
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2.宴会等契約のお申し込みについて
お申込書に所定の事項を記入し、お申込金を添えてお申し込みください。お申込金の額は、宴会等の内容により当ホテルより提示させていただきます。お申込金をお支払いいただけない場合は、お申し込みは撤回されたものとし、会場をご利用いただけなくなりますのでご注意ください。お申込金は、宴会等代金、取消料のそれぞれ一部に充当させていただきます。
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3.宴会等契約の成立について
宴会等契約は当ホテルがご契約のお申し込みを受諾し、お申込金を受領したときに成立するものとさせていただきます。
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4.前払金について
宴会等契約が成立したときは、宴会等のお見積金額を前払金として当ホテルが指定する日までに、現金・クレジットカード又は銀行振込にてお支払いいただきます。前払金を当ホテルが指定する日までにお支払いいただけない場合は、お申し込みは撤回されたものとし、会場をご利用いただけなくなりますのでご注意ください。この場合、お取り消しの場合に準じて算出した下記5の取消料をご請求させていただきますので、ご了承ください。前払金のお支払い後に追加のお見積料金が発生した場合は、追加した日の翌日までに追加料金をお支払いください。開催当日の追加料金につきましては、宴会等終了時にお支払いください。
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5.お客様よりのお取り消しについて
既にご予約いただいた宴会などをお取り消しになる場合、及び期日を変更される場合は下記の取消料及び変更料を頂戴いたします。
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(1)お申込日(成約日)~開催日の91日前まで
ご予約会場の正規会議室料の10%
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(2)開催日の90日~61日前まで
ご予約会場の正規会議室料の80%
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(3)開催日の60日~31日前まで
ご予約会場の正規会議室料の100%
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(4)開催日の30日~11日前まで
ご宴会などのお見積総額の60%
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(5)開催日の10日~4日前まで
ご宴会などのお見積総額の80%
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(6)開催日の3日~当日
ご宴会などのお見積総額の100%
- *注)大宴会場は別途下記の通りとなります
・「グランドホール」「金枝」-
(1)お申込日(成約日)~開催日の181日前まで
ご予約会場の正規会議室料の10%
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(2)開催日の180日~121日前まで
ご予約会場の正規会議室料の30%
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(3)開催日の120日~91日前まで
ご予約会場の正規会議室料の50%
-
(4)開催日の90日~61日前まで
ご予約会場の正規会議室料の80%
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(5)開催日の60日~31日前まで
ご予約会場の正規会議室料の100%
-
(6)開催日の30日~11日前まで
ご宴会などのお見積総額の60%
-
(7)開催日の10日~4日前まで
ご宴会などのお見積総額の80%
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(8)開催日の3日~当日
ご宴会などのお見積総額の100%
- *上記以外に既に発注・製作などにて発生した実費を請求させていただきます
- *お見積総額については、最新のお見積書内容を適用させていただきます
- *宴会などの目的によって、取消料・期日変更料に関し、上記の規約内容とは別の契約を行う場合がございますのでご了承ください
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(1)お申込日(成約日)~開催日の91日前まで
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6.料理数の変更について
料理数の最終変更については、10名を超える変更については開催日の7日前の正午までに、それ以外の変更については開催日の3日前の正午までに当ホテル担当係員にご連絡ください。それ以降は、全て手配が完了いたしておりますので当日出席人数が予定人数より減少した場合でも開催日の3日前の正午までに確定した最終数の料金を申し受けます。
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7.その他手配品の数の変更・お取り消しについて
宴会等において利用される手配品及び参加者に配る記念品等の数の変更・お取り消しについては、開催日の7日前の正午までに当ホテル担当係員にご連絡ください。それ以降の変更については応じかねます。但し、すでに手配が完了している別注品については変更・お取り消しできませんのでご了承ください。
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8.宴会時間と追加料金について
宴会場のご使用開始から終了までのご契約時間(以下「宴会時間」と称します)は、所定の会場費をお支払いいただきます。事前準備に1時間以上要する場合、又は宴会時間を超過した場合は、料金表所定の追加会場費を頂戴いたします。
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9.設営、装飾、余興などの手配について
ご宴会等に関する設営、装飾、装花、音響、照明、映像、余興、記念品、その他につきましては、当ホテル指定の取扱い会社をご利用ください。お客様のご都合で当ホテル指定取扱い会社以外の取扱い会社をご利用になる場合は、宴会等を円滑に行うため事前に当ホテルの了解を得たうえでお手配いただくようお願い申し上げます。お客様が直接依頼された取扱い会社が行うご宴会等に関する設営、装飾、装花、音響、照明、映像、余興、記念品、その他の機器及び材料等の搬入、搬出、設置方法・設置場所等につきましては、当ホテルの美観・安全・動線等を考慮し、当ホテルが認めた方法・設置場所のみとさせていただきます。
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10.荷物又は携帯品の保管
- (1)お客様の荷物が事前に当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した場合に限り責任を持って保管し当日お渡しいたします。
- (2)お客様のお手荷物、携帯品等はクロークへお預け願います。但し、貴重品はお客様ご自身が責任を持って管理願います。クローク以外に於いて生じた減失・毀損等の損害につきましては、当ホテルに過失が認められない限り一切の責任は負いかねますのでご了承願います。
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11.損害賠償について
お客様、あるいはお客様が直接依頼された取扱い会社、関係者の方が、万一当ホテルの施設・什器備品等を破損した場合は、お客様、あるいはお客様が直接依頼された取扱い会社、関係者の方に、速やかに修理していただくか、損害賠償金をご負担いただきます。
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12.禁止事項について
次に掲げる各項目につきましては、禁止事項となっておりますのでご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
- (1)犬、猫、小鳥、家畜類、昆虫、その他、一切の動物の持込み。但し、盲導犬、介助犬等の介護目的の犬を除く。
- (2)発火又は引火性の物品、有毒ガス、又は人体に重大な影響のある病原体・物質などの危険物の持込み。
- (3)悪臭・異臭を発生するものの持込み。
- (4)他の宴会場のお客様にご迷惑を及ぼすような騒音、振動。
- (5)法令又は公序良俗に反する行為。
- (6)ご予約時の使用目的外のご利用。
- (7)当ホテル備品等の移動。
- (8)飲食物の持込み。
- (9)その他、法律で禁じられている行為。
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13.当ホテルよりの宴会等契約の解約について
当ホテルは次の場合において、ご宴会等のお申し込みをお断りするか、又はすでにご契約いただいている宴会等契約をお取り消しさせていただきます。この場合、損害賠償等のお支払いはいたしかねますのでご了承ください。尚お申込金、前払金につきましては、すでに手配済み実費諸費用を差し引いてご返金いたします。
- (1)天災地変、火災、暴動、官公署の命令、感染症まん延防止対策による営業休止等その他やむを得ない事情により宴会場を使用することができない場合、あるいは宴会等の実施が不可能になる恐れが極めて大きい場合。
- (2)お客様及び宴会等への出席者が、法令の規定、公序良俗に反する行為をするおそれがあると当ホテルが判断した場合。又は同行為をしたと認められるとき、及び他のお客様にご迷惑をおかけすると当ホテルが判断したとき。
- (3)宴会等に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (4)上記1~12の約款に違反する場合、あるいはその恐れがある場合。
- (5)お客様及び宴会等への出席者が、他のお客様の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがある感染症者と明らかに認められる場合。
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(6)契約者並びに宴会場のご出席者(主催者及びそのスタッフ等関係者を含む)の中に次の事由に該当する者がいると当ホテルが判断した場合。
- ① 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団」という)
- ② 暴力団等が事業活動を支配する法人、その他の団体。
- ③ 法人でその役員のうちに暴力団員等に該当する者がいるとき。
- (7)尚、上記(2)~(6)の場合の解約につきましては、お申込金・前払金はご返金いたしかねますのでご了承ください。
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14.本契約の有効性について
本約款に関して、変更・改定やその他情報共有が生じた場合、事前に書面または電子メールによる相手方の承諾を得ることで、その内容を双方合意したものとすることを確認します。
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挙式・婚礼宴会約款
札幌グランドホテル(以下「当ホテル」と称します)では、挙式・婚礼・婚礼写真(以下「婚礼等」と称します)に伴う挙式場・宴会場のご利用に関して、次の通り約款を設けておりますので、予めご了承ください。
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1.適応範囲について
婚礼等で挙式場・宴会場をご利用になる場合に、当ホテルがお客様と締結する契約(以下「婚礼等契約」と称します)は、この約款の定めるところによるものとします。尚この約款に定めのない事項については、法令によるものとします。
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2.婚礼等契約のお申し込みについて
お申込書に所定の事項を新郎新婦がご記入のうえ、お申込金を添えてご提出ください。お申込金として、金10万円を申し受けます。但し、お申し込み時にお申込金をお支払いいただけない場合は、お申込日より10日以内にご入金ください。お申込金のご入金が無い場合は、お申し込みは撤回されたものとし、会場をご利用いただけなくなりますのでご注意ください。お申込金は、婚礼等代金、取消料のそれぞれ一部に充当させていただきます。
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3.婚礼等契約の成立について
婚礼等契約は当ホテルがご契約のお申し込みを受諾し、お申込金を受領したときに成立するものとさせていただきます。
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4.婚礼等に関する費用のお支払いについて
婚礼等契約が成立したときは、婚礼等のお見積金額を前払金として婚礼等実施日の7日前までの当ホテルが指定する日までに、現金・クレジットカード又は銀行振込にてお支払いいただきます。前払金を当ホテルが指定する日までにお支払いいただけない場合は、当ホテルは解約することができるものとし、会場をご利用いただけなくなりますのでご注意ください。この場合、お取り消しの場合に準じて算出した下記5の解約料をご請求させていただきますので、ご了承ください。前払金のお支払い後に追加のお見積料金が発生した場合は、追加した日の翌日までに追加料金をお支払いください。開催当日の追加料金につきましては、婚礼当日中にお支払いください。
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5.お客様よりの解約について
既にご予約頂いた婚礼等を解約される場合、及び期日を変更される場合は下記の解約料及び変更料を頂戴いたします。その際解約・変更のご連絡を新郎新婦の片方からいただいた場合でも有効となります。
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(1)ご契約日(成約日)~開催日の180日前まで
解約料・・・お申込金の全額(10万円)と実費諸費用
変更料・・・実費諸費用
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(2)開催日の179日~30日前まで
解約料・・・(1)の解約料に加え、手配物諸費用の取消料と、手配物諸費用の取消料を除いたお見積額の20%(税金・サービス料除く)、挙式のみの場合は挙式料の全額(税金除く)
変更料・・・実費諸費用
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(3)開催日の29日~15日前まで
解約料・・・(1)の解約料に加え、手配物諸費用の取消料と、手配物諸費用の取消料を除いたお見積額の50%(税金・サービス料除く)、挙式のみの場合は挙式料の全額(税金除く)
変更料・・・実費諸費用
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(4)開催日の14日~3日前まで
解約料・・・(1)の解約料に加え、手配物諸費用の取消料と、手配物諸費用の取消料を除いたお見積額の80%(税金・サービス料除く)、挙式のみの場合は挙式料の全額(税金除く)
変更料・・・実費諸費用
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(5)開催日の2日~当日まで
解約料・・・お見積額(税金・サービス料除く)の100%
変更料・・・お見積額(税金・サービス料除く)の100%
- ※実費諸費用とは印刷済みの招待状や筆耕代、その他販売した商品に消費税を加えた合計金額を指します。
- ※手配物諸費用とは下記に定める項目を指します。
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(1)ご契約日(成約日)~開催日の180日前まで
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6.料理数の変更について
料理数の最終変更については、開催日の7日前の正午までに、当ホテル担当係員にご連絡ください。それ以降は、全て手配が完了いたしておりますので当日出席人数が予定人数より減少した場合でも開催日の7日前の正午までに確定した最終数の料金を申し受けます。
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7.その他手配品の数の変更・お取り消しについて
婚礼等において利用される手配品及び参加者に配る引出物等の数の変更・お取り消しについては、開催日の7日前の正午までに当ホテル担当係員にご連絡ください。それ以降の変更については応じかねます。但し、すでに手配が完了している別注品については変更・お取り消しできませんのでご了承ください。
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8.婚礼時間と追加料金について
宴会場のご使用開始から終了までのご契約時間(以下「婚礼時間」と称します)は、所定の会場費をお支払いいただきます。事前準備に1時間以上要する場合、又は婚礼時間を超過した場合は、料金表所定の追加会場費を頂戴いたします。
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9.設営、装飾、余興などの手配について
ご婚礼等に関する設営、装飾、装花、音響、照明、映像、余興、記念品、その他につきましては、当ホテル指定の取扱い会社をご利用ください。お客様のご都合で当ホテル指定取扱い会社以外の取扱い会社をご利用になる場合は、婚礼等を円滑に行うため事前に当ホテルの了解を得たうえでお手配いただくようお願いいたします。お客様が直接依頼された取扱い会社が行うご婚礼等に関する設営、装飾、装花、音響、照明、映像、余興、記念品、その他の機器及び材料等の搬入、搬出、設置方法・設置場所等につきましては、当ホテルの美観・安全・動線等を考慮し、当ホテルが認めた方法・設置場所のみとさせていただきます。
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10.ブライダルコンテンツの著作権
婚礼等において第三者が制作した音源、映像等を使用する場合、適切な著作権処理を行う必要があります。当該音源、映像等の使用に伴い、別途使用料等をご負担いただく場合がございますので、事前にお申し出ください。
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11.荷物又は携帯品の保管
- (1)お客様の荷物が事前に当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した場合に限り責任を持って保管し当日お渡しいたします。
- (2)お客様のお手荷物、携帯品等はクロークへお預け願います。但し、貴重品はお客様ご自身が責任を持って管理願います。クローク以外において生じた減失・毀損等の損害につきましては、当ホテルに過失が認められない限り一切の責任は負いかねますのでご了承願います。
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12.損害賠償について
お客様、あるいはお客様が直接依頼された取扱い会社、関係者の方が、万一当ホテルの施設・什器備品等を破損した場合は、お客様、あるいはお客様が直接依頼された取扱い会社、関係者の方に、速やかに修理していただくか、損害賠償金をご負担いただきます。
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13.禁止事項について
次に掲げる各項目につきましては、禁止事項となっておりますのでご遠慮くださいますようお願いいたします。
- (1) 犬、猫、小鳥、家畜類、昆虫、その他、一切の動物の持込み。但し、盲導犬、介助犬等の介護目的の犬を除く。
- (2) 発火又は引火性の物品、有毒ガス、又は人体に重大な影響のある病原体・物質などの危険物の持込み。
- (3) 悪臭・異臭を発生するものの持込み。
- (4) 他の宴会場のお客様にご迷惑を及ぼすような騒音、振動。
- (5) 法令又は公序良俗に反する行為。
- (6) ご契約時の使用目的外のご利用。
- (7) 当ホテル備品等の移動。
- (8) 飲食物の持込み。
- (9) 著作権に違反する行為。
- (10)ソーシャルメディアネットワークを使用し担当者と連絡を取り合うこと。
- (11)誹謗中傷や第三者の権利を侵害する情報を投稿すること。
- (12)その他、法律で禁じられている行為。
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14.当ホテルよりの婚礼等契約の解約について
当ホテルは次の場合において、ご婚礼等のお申し込みをお断りするか、またはすでにご契約いただいている婚礼等契約をお取り消しさせていただきます。この場合、損害賠償等のお支払いはいたしかねますのでご了承ください。尚お申込金、前払金につきましては、すでに手配済み実費諸費用を差し引いてご返金いたします。
- (1)天災地変、火災、暴動、官公署の命令、感染症まん延防止対策による営業休止等その他やむを得ない事情により宴会場を使用することができない場合、あるいは宴会等の実施が不可能になる恐れが極めて大きい場合。
- (2)お客様及び婚礼等への出席者が、法令の規定、公序良俗に反する行為をするおそれがあると当ホテルが判断した場合。または同行為をしたと認められるとき、及び他のお客様にご迷惑をおかけすると当ホテルが判断したとき。
- (3)婚礼等に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (4)電話や電子メール等、当ホテルとお客様との双方で取り決めた連絡手段にてお客様より7日以上返信がなく、音信不通と認められる状況になったとき。
- (5)上記1~13の約款に違反する場合、あるいはその恐れがある場合。
- (6)お客様及び婚礼等への出席者が、他のお客様の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがある感染症者と明らかに認められる場合。
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(7)契約者並びに宴会場のご出席者(主催者及びそのスタッフ等関係者を含む)の中に次の事由に該当する者がいると当ホテルが判断した場合。
- ① 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団」という)
- ② 暴力団等が事業活動を支配する法人、その他の団体。
- ③ 法人でその役員のうちに暴力団員等に該当する者がいるとき。
- (8)尚、上記(2)~(7)の場合の解約につきましては、お申込金・前払金はご返金いたしかねますのでご了承ください。
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15.変更等について
施設及び景観の保全・維持管理等のため、当ホテルは予告なく建物・植栽・室内の装飾品・器具・備品類の変更や修繕を行う場合があります。また眺望が変わる可能性がございますので予めご了承ください。
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16.お客様においてお支払無きときのご負担
婚礼等の代金、解約料または変更料をお支払いただけない場合には、新郎・新婦・ご両家において連帯してご負担いただきますようお願いいたします。
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17.本契約の有効性について
本約款に関して、変更・改定やその他情報共有が生じた場合、事前に書面または電子メールによる相手方の承諾を得ることで、その内容を双方合意したものとすることを確認します。
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手配物諸費用の取消料
項目 取消日 取消料 司会者 司会者決定日から7日目より司会者との打合せ前まで 定価の30% 司会者打合せ後よりご婚礼前日まで 定価の50% ご婚礼当日 定価の100% 会場装花・ブーケ ご婚礼当日の14日前より11日前まで 定価の30% ご婚礼当日の10日前より当日まで 定価の100% ご婚礼がキャンセルになった場合、装花の打合せが終了している場合は、22,000円のキャンセル料を承ります。 演出関係 ご婚礼当日の31日前より 定価の100% コスチューム(列席者も含む) 衣裳室の規定による
- ※上記項目以外にもお申し込み内容により取消料が発生する場合がございます。
- ※司会者決定日とは、担当者に決定のご連絡をいただいた日を指します。
- ※ご婚礼自体ではなく、注文済みアイテムの個別のお取り消しの場合も上記取消料となります。
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